医療保険の被保険者証の被保険者等記号・番号
健康保険法の改正等により2020年10月1日以降,医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴って同記号番号等が個人情報保護の観点から健康保険事業等の目的以外では告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられることとされ,同日以降,司法書士が会則等に基づいて本人確認を行う目的で本人から医療保険の被保険者等の提示を受けてこれを複写する場合又はその写しの提供を受ける場合は,被保険者証等記号・番号を複写後にマスキング処理するか,マスキングされていない写しの交付又は送付によって提供を受けたときは当該部分をマスキング処理をしなければならない。 →(本人確認情報提供時) 本人確認情報に国民健康保険等の医療保険の被保険者証の写しを添付する場合には,当該登記義務者から保険者番号及び被保険者記号・番号等を判読できない程度にマスキングを施した国民健康保険等の被保険者証の写しの提供を受け,添付するか,当該登記義務者からマスキングを施していない国民健康保険等の被保険者証の写しの提供を受けた時には保険者番号及び被保険者記号・番号等を判読できない程度にマスキングを施した上で添付する必要がある。