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住所変更登記繋がらず・権利証なし・不在籍取れない場合

2021.4 さいたま本局  <状況> ・住所が繋がらない ・権利証紛失 ・不在籍証明取得できない(登記簿上住所と同じ本籍が過去あり) ↓ <添付書類> ・住民票(除票は廃棄済みのためなし) ・戸籍の附票(除附票、改製原附票は廃棄済みのためなし) ・不在住証明 ・上申書(実印での捺印) ・印鑑証明書 ・納税通知書    ※共有のため本人宛の通知書はないが、他の共有者(代表者)宛の    通知書(○○他1名のようにしか記載ないが)でもOK、過去のものでもOKとのこと ※除籍は不要

地方税法第348条第1項 登録免許税に含める?

 地方税法第348条第1項 ・・・ 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 ↓ 評価証明書上、非課税となっている。 ↓ 登録免許税は100%課税。よって、当該非課税部分の課税価格は以下のとおり計算する。    (価格)÷ 現況地積 × 非課税地積