地方税法第348条第1項 登録免許税に含める?

 地方税法第348条第1項

・・・ 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

評価証明書上、非課税となっている。

登録免許税は100%課税。よって、当該非課税部分の課税価格は以下のとおり計算する。

 

 (価格)÷ 現況地積 × 非課税地積

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