検索用情報の申出(令和7年4月21日以降)
2025年4月21日から、不動産の所有権に関する登記手続きにおいて、所有者の「検索用情報」の提供が必要となる。この制度は、2026年4月1日から始まる所有者情報の変更登記義務化に先立ち、円滑な運用を目指すもの。
ポイント:
検索用情報の提供が必要な登記手続き:
- 所有権の保存登記
- 所有権の移転登記
- 合体による登記(特定の場合)
- 所有権の更正登記(特定の場合)
検索用情報の内容:
- 氏名
- 氏名のふりがな
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
※メールアドレスは、登記官が所有者情報を確認する際の連絡手段として使用されます。
既存の所有者への対応:
- 2025年4月21日時点で既に登記されている所有者も、任意で検索用情報を提供することができます。
この制度により、所有者が住所や氏名を変更した際、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を基に職権で登記を更新できるようになります。これにより、所有者自身が変更登記を行う手間が省け、2026年4月以降の変更登記義務違反のリスクも軽減されます。
詳細や最新情報については、法務省の公式ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
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