オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請

【手続きの流れ】

1.公証役場へ定款案等(実質的支配者となるべき者の申告書)メール

2.公証役場のHPより認証日時の予約フォーム送信

3.事前に認証費用を振込み

4.事前に定款認証の委任状(印鑑証明付)・謄本請求書を郵送

5.設立日当日、認証前に定款認証及び設立登記の同時申請実施

6.認証時間、事前に送られてきたテレビ電話用URLクリック

7.認証完了後、オンラインセンターで公文書取得→お客様へ


【注意事項】

 ・上記5申請時、サムポロではデフォルトで3連件(登記、定款、認証用委任状)作成されるが、認証用委任状を書面とする場合、3件目を削除し、2連件で送信する。

 ・上記2予約フォーム送信PCでないとテレビ電話出来ないため、予約の際はノートPC(カメラ・マイク付)から送信する。


【今後】

 ・発起人兼設立時代表取締役1名のようなケースでは、マイナンバーカードあれば、完全オンラインもそれ程面倒なく可能かも。

コメント

このブログの人気の投稿

地方税法第348条第1項 登録免許税に含める?

検索用情報の申出(令和7年4月21日以降)

住所変更登記繋がらず・権利証なし・不在籍取れない場合