居住者・非居住者 共有の場合の不動産取得税

 持分割合に関わらず(仮に居住者の持分割合が1%だっとしても)、居住者が共有者であり、他の要件を満たす場合は不動産取得税の軽減あり(都税事務所)。
尚、建物(専有部分)の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減措置は、居住者の持分割合に対してのみ受けることができる。

コメント

このブログの人気の投稿

地方税法第348条第1項 登録免許税に含める?

検索用情報の申出(令和7年4月21日以降)

住所変更登記繋がらず・権利証なし・不在籍取れない場合